Constitution会則

1.香川県高等学校文化連盟規約

(名称)
第1条 この連盟は、香川県高等学校文化連盟(以下 「連盟」 という。) という

(事務局)
第2条 連盟は、事務局を会長の指定する高等学校に置く。

(目的)
第3条 連盟は、 香川県内の高等学校 及び高等部を置く特別支援学校(以下、「高等学校等」という。)の文化活動の健全な育成を図ることを目的とする。

(事業)
第4条 連盟は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  1. 香川県高等学校総合文化祭を開催すること。
  2. 全国高等学校総合文化祭参加について援助すること。
  3. 高等学校等の文化活動に関する公演、展示、講演会、講習会、研究会及び発表会を開催し、及び開催を援助すること。
  4. 高等学校等の文化活動に関し調査研究を行い、機関誌及び研究誌を発行すること。
  5. その他連盟の目的を達成するために必要な事業を行うこと。

(組織)
第5条 連盟は、連盟に加盟する香川県内の高等学校等の生徒及び職員をもって組織する。

  1. 新規に加盟する学校は、理事会に報告し、評議員会の承認を得る。

(役員)
第6条 連盟に次の役員を置く。

  1. 会長 1名
  2. 副会長 若干名
  3. 理事 若干名
  4. 監事 2名

(会長等)
第7条 会長は、連盟を代表し、その業務を総理する。

  1. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その業務を代行、 会長が欠けたときは、その職務を行う。この場合において、職務を代行し、又は職務を行う者の順序は、あらかじめ会長の定めるところによる。
  2. 理事は、会長の定めるところにより、連盟の業務を掌理する。
  3. 監事は、連盟の業務を監査する。

(理事会)
第8条 会長、副会長及び理事をもって理事会を組織する。

  1. 理事会は、連盟の重要業務の執行について審議する。

(役員の任命)
第9条 会長及び副会長は、評議員の互選により、これを定める。

  1. 理事は、評議員の互選による者及び専門部長をもって充てる。
  2. 監事は、評議員会が選任する。

(役員の任期)
第10条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

  1. 役員は、再任されることができる。

(顧問)
第11条 連盟に顧問を置くことができる。

  1. 顧問は、会長の諮問に応じて意見を述べることができる。
  2. 顧問は、評議員会の同意を得て会長が委嘱する。

(事務局長及び事務局員)
第12条 連盟の事務局に事務局長及び事務局員を置く。

  1. 事務局員は連盟の庶務会計を担当し、事務局長はこれを掌理する。
  2. 事務局長は、評議員会の同意を得て、会長が任命する。

(評議員会)
第13条 連盟に、議決機関として、評議員会を置く。

  1. 評議員会は、高等学校等の校長をもって組織する。
  2. 評議員会は、連盟の事業の運営に関する重要事項を決定する。
  3. 次の各号に掲げる事項は、評議員会の議決を受けなければならない。
    1. 規約の変更
    2. 事業計画及び予算
    3. 事業報告及び決算
    4. その他評議員会が特に必要と認めた事項

(会議)
第14条 会長は、理事会及び評議員会を招集し、会議を主宰する。

  1. 会議は、すべてその構成員の2分の1以上の出席がなければ、これを開くことができない。
    ただし、委任状の提出をもって出席した事とみなす。
  2. 理事会及び評議員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(専門部)
第15条 連盟に、専門部を置く。

  1. 専門部に専門部会長、専門部長、専門副部長及び専門部委員を置く。
  2. 前項に定めるもののほか、専門部について必要な事項は、別に定める。

(会計)
第16条 連盟の経費は、加盟校の会費、委託料、助成金その他の収入をもってこれに充てる。
会費は次のとおりとする。
入会金   500円 全日制(原級留置を除く1年生徒1名につき)
年会費   650円  〃 (1.2.3年生徒1名につき)
年会費    100円 特別支援学校高等部生徒1名につき
年会費   500円 定時制生徒入会希望者1名につき
年会費  5,000円 通信制課程各1課程につき
年会費   500円 教員1名につき
年度途中入会希望者も含む

2.会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(委任)
第17条 この規約に定めるもののほか、連盟の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(規約の改正)
第18条 この規約の改正は、評議員会の議決によるものとする。

附則
この規約は、昭和59年4月12日から施行する。

(平成元年4月12日 一部改正)
(平成18年4月11日 一部改正)
(平成29年4月11日 一部改正)
(令和3年11月11日一部改正)
(令和5年4月11日一部改正)
(令和5年11月7日一部改正)

2.香川県高等学校文化連盟専門部細則

(名称)
第1条 香川県高等学校文化連盟に次の専門部を置く

  1. 総合開会式部
  2. 演劇部
  3. 合唱部
  4. 吹奏楽部
  5. 器楽・管弦楽部
  6. 日本音楽部
  7. 吟詠剣詩舞部
  8. 郷土芸能部
  9. マーチングバンド・バトンワリング部
  10. 美術・工芸部
  11. 書道部
  12. 写真部
  13. 放送部
  14. 囲碁部
  15. 将棋部
  16. 弁論部
  17. 小倉百人一首かるた部
  18. 新聞部
  19. 文芸部
  20. 自然科学部
  21. 生活デザイン部
  22. 応援部
  23. 特別支援学校部
  24. ロボット部

(事務局)
第2条 各専門部の事務局は、専門部会長が指定する学校に置く。

(設置及び廃止)
策3条 専門部の設置及び廃止は、評議員会の議決により決定する。

(業務)
策4条 専門部は、次の業務を行う。

  1. 発表会の開催
  2. 関係諸機関との連絡調整
  3. その他専門部の目的達成に必要な事項

(組織)
第5条 専門部は、各高等学校等の各部門に所属する教職員をもって組織する。

(役員)
第6条 各専門部に次の役員を置く。

  1. 専門部会長 1名
  2. 専門部長 1名
  3. 専門副部長 若干名
  4. 専門部委員 若干名

(専門部会長)
第7条 専門部会長は、評議員の互選により、これを定める。

  1. 専門部会長は、専門部を代表する。

(専門部長、副部長及び専門部委員)
第8条 専門部長、専門副部長及び専門部委員は専門部で選出し、専門部会長が任命する。

  1. 専門部長は、部の運営に当たり、専門副部長は、専門部長を補佐する。

(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

  1. 役員は、再任されることができる

(会議)
第10条 専門部及び専門部委員の会議は、必要に応じ専門部会長が招集する。

附則
この細則は, 昭和 59 年4月 12 日から実施する。

(昭和60年4月16日 一部改正)
(昭和62年4月14日 一部改正)
(昭和63年4月13日 一部改正)
(平成2年4月11日 一部改正)
(平成5年4月9日 一部改正)
(平成7年4月11日 一部改正)
(平成8年4月10日 一部改正)
(平成14年4月11日 一部改正)
(平成27年4月9日 一部改正)
(平成29年4月11日 一部改正)
(平成30年4月11日 一部改正)
(平成31年4月11日 一部改正)
(令和2年4月9日 一部改正)
(令和3年4月9日 一部改正)
(令和3年11月11日 一部改正)
(令和4年4月11日 一部改正)
(令和5年4月11日 一部改正)